相続した不動産を売却するには?

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相続した物件を不動産売却するためには、いつくかのポイントがあります。この場合、発生してから10カ月以内に確定申告期限がくるため、この申告期限までに、すべての財産債務を誰が承継するのか、決めておく必要があります。

178513186つまり、申告期限までに全員の同意のある遺産分割協議書を策定させて、確定させておく要があります。
そして、不動産物件を相続する者は、遺産分割協議書や登記申請書などをそろえて、法務局に登記申請を行い、本人への所有権の移転を行っておく必要があります。売却するためには確実に所有権移転を行っておく必要があるのです。
こういった場合の登記申請の審査が厳格です。

ちなみに、遺産分割協議書が確定する前に、債務や税金の支払のため、不動産売却をしたい場合は、相続人全員の連盟により、売却を行うことができます。
なお、不動産売却をした者は、確定申告をする必要があります。この場合、物件の購入費用がないことから、売却金額から概算控除額、売却金額の5%相当額を概算控除額として税額を計算することになりますが、この場合の所得税は購入費用などの諸経費がないため、必ず譲渡益が発生することとなり、その所得税額も高額になるケースが多いのです。

最近では、田園調布でも相続税が払えなくて空き家が多くなってるなんて話を聞きます。
普段は自分には関係ないと思っても、いつかは向き合う時が来るのが相続です。
相続でおおまかにしっておいてほしいのは、まず借金などがあった場合に相続を放棄できるということ。
これを「相続放棄」と言います。

次に、土地などを相続するために名義を変えること、これを「相続登記」といいます。
結局のところ、放棄するにしても、相続するにしても何らかの相続手続きが必要になりますので司法書士事務所にお世話になることになります。

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